源泉徴収税額表の使用区分についてです。
"源泉徴収税額表とは"でご説明した源泉徴収税額表の続きとして、給料とボーナスの源泉徴収税額表の使用区分についてご説明していきます。
まずは、月額表(所得税法等負担軽減措置法別表第一)の場合です。
<適用する給料。>
・月ごとに支払うもの
・半月ごと、旬ごとに支払うもの
・月の整数倍の期間ごとに支払うもの
<源泉徴収税額表の適用する欄>
甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給料の金額
乙欄……そのほかの人に支払う給料の金額
次に日額表(所得税法等負担軽減措置法別表第二)の場合です。
<適用する給料>
毎日支払うもの
週ごとに支払うもの
日割で支払うもの
日雇賃金
<源泉徴収税額表の適用する欄>
甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告を提出している人に支払う給料の金額
乙欄……そのほかの人に支払う給料の金額
丙欄……日雇賃金で支払う給料の金額
最後に、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の場合です。
<適用する給与>
賞与
ただし、前月中に給料の支払いがない場合や、前月中の給料の額の10倍を超える場合には、
この源泉徴収税額の算出率の表ではなく、月額表を使用。
<源泉徴収税額表の適用する欄>
甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う賞与の金額
乙欄……そのほかの人に支払う賞与の金額
源泉徴収税額表は、こちらからダウンロードすることが可能です。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm

