源泉所得税額の計算についてみていきたいと思います。
源泉所得税額は、源泉徴収税額表というものを使用して求められます。
その際、「扶養親族等の数」と、課税給与額から社会保険料や労働保険料を差し引いた「社会保険料控除後の給与等の金額」を参考に、源泉徴収税額表を確認して、源泉所得税を求めていきます。
源泉徴収税額表で、「扶養親族等の数」と「社会保険料控除後の給与等の金額」が交わったところが、源泉徴収税額ということになります。
扶養親族等の数とは、扶養控除等(異動)申告書に書かれている控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)と扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む)の合計人数になります。
また、以下の条件に該当する場合は、その該当する控除ごとに「扶養親族等の数」に+1加算されることになっています。
?@休養の支払いを受け取る人が、障害者(特別障害も含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫、勤労学生であるとき。
?A控除対象配偶者や扶養親族が、障害者(特別障害者も含む)、同居特別障害者であるとき。
という条件です。
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?Aの「同居特別障害者」の場合は、障害者の+1、同居特別障害者の+1の合計で、+2になります。
また、社会保険控除後の給与とは、課税給与額から、健康保険や厚生年金、雇用保険の合計を差し引いた金額のことを指します。


